フリーランスになるなら知っておくべき4つの税金
- サロン管理部
- 6月30日
- 読了時間: 3分

こんにちは。美容師、ネイリスト、アイリスト向けのシェアサロンGrandStory SALONです。フリーランスの皆様が自由に楽しみながら働ける空間を提供しています。
本日はフリーランス向け情報発信、第7弾です。
今回は【フリーランスになるなら知っておくべき4つの税金】について調査しました。
フリーランスを目指している人、今フリーランスとして働いているけど周りの情報が知りたいという方に、ぜひ参考にしていただきたいです。

まずはじめに、フリーランスと税金の関係性について解説していきます。
フリーランスは個人事業主と法人経営者の2つに分かれ、それぞれ納める税金の種類や税率が異なります。
個人事業主は収入から経費を差し引いた事業所得に対して課税され、法人経営者は収益から経費を差し引いた利益に対して法人税が課税されます。

所得税とは、事業で得た収入から各種控除や必要経費を差し引いた「課税所得金額」に応じ
て課される税金です。また、付加税として復興特別所得税も徴収されます。
■支払日:
前年の所得税は翌年の確定申告で支払い。確定申告期限は通常3月15日まで。
■支払方法:
確定申告にて納税。申告時は事業上で支出した金額を経費として差し引くことができるため、経費を帳簿に記録することが重要です。

住民税とは1月1日時点でその市町村(都道府県)に住所がある個人に対して課される地方税です。「市町村民税」と「道府県民税」をまとめて住民税として納税します。
■支払日:
前年度分は翌年6月ごろに決定。年4回(6月末・8月末・10月末・翌年1月末まで)に分納するか、もしくは第一回の支払い期日(6月末)に一括払いするのが一般的。
■支払方法:
納税通知書に従って納税。自治体によって支払い方法が異なるが、市区町村役場等編も直接納付やコンビニ、クレジットカード払いがある。

消費税とは、商品販売やサービス提供などに対して課される税金です。消費する側が納税を負担しますが、納税は事業者側が行います。
■支払日:
前年の消費税は翌月の3月末までに納税。所得税や事業税の「原則3月15日」とは異なるため、注意が必要。納税期限に遅れたら、延滞税が別途かかる。
■支払方法:
所轄税務署に申告・納税。原則は年1回の納税となっているが、消費税の年税額が48万円を超える場合は年の途中で中間申告及び納税が必要。

事業税とは、個人事業主が公共のサービスの維持提供を負担する主旨で課される地方税です。基礎控除などはありませんが、年290万円の事業主控除額が設けられています。
■支払日:
前年の事業税は翌年の3月15日までに納税。期限に遅れた場合、延滞税がかかることがある。
■支払方法:
事業税は確定申告を行う必要はない。都道府県に異なるものの、通常は納付書が送られてきたら8月と11月の2回に分けて納税。

今回は、フリーランスになるなら知っておくべき4つの税金についてご紹介しました。フリーランスの方や興味がある方々の参考になれば幸いです。
今後もたくさんの情報をわかりやすくお届けしていく予定ですので、ぜひサイトをチェックしてみてください。
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